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はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

健保組合では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で当健保組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

必要書類
  • C-4「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」
  • C-5「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」
添付書類 医師の同意書(初回請求時に提出)
領収書の原本 ※施術を受けるごとに発行された領収書すべて提出
書類提出先
問合せ先
当健保組合
提出期限 事由発生後速やかに
備考 医師の同意をうけ、当健保組合の承認をうけた場合に限り、鍼灸師等の施術が決められた範囲内で受けられます。
  • 「療養費の請求」は1か月ごとに記入し、施術所発行の領収書、医師の同意書(初回施術時)を添付して、当健保組合へ提出してください。
  • 「療養費の支給」は書類を審査のうえ、支払われた額の7割(または8割)に相当する額を返還することになります。被保険者宛に「給付金支給通知書」を当健保組合より通知します。
  • 書類の内容審査、医科診療明細書の確認のため、支払の時期は申請書提出後3か月以降になります。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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