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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

  • 解説
  • 手続
  • よくある質問

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
  • B-3「出産手当金請求書(産前分・産後分)」
添付書類 事業主の休業および報酬支払の有無に関する証明
医師または助産師の証明
書類提出先
問合せ先
各事業主の窓口担当者を経由して、当健保組合へ
提出期限 産前分:出産後速やかに
産後分:出産後56日経過後に提出
備考 出産手当金支給期間に給与が全額支払われる場合は支給されません。
産前分を請求してから産後分を請求する場合は、医師または助産師の証明は不要です。

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