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はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術費用について、健康保険組合から基準料金の払い戻しを受けられる場合があります。
ただし、健康保険の対象となる範囲は限られており、医師の同意があり、当健保組合で認めた場合に限ります。健康保険の適用が当健保組合で認められない場合、全額自己負担となりますのでご注意ください。

健康保険の対象となる範囲

はり・きゅう

慢性的な疼痛とうつうを主症とし、医師による適当な治療手段がなく、医学的見地から、鍼灸師の施術を受けることについて医師が必要と認め、同意した場合は健康保険の対象となります。対象となる疾患は以下のとおりです。

●神経痛 ●リウマチ ●頸腕症候群 ●五十肩 ●腰痛症 ●頸椎捻挫後遺症

  • ※神経痛やリウマチと同一範疇(はんちゅう)と認められる疾患についても健康保険の対象となることがあります。
  • ※同じ箇所の治療・処方(痛み止め・湿布薬など)を医療機関で受けている場合、はり・きゅうの施術費用は健康保険の対象にならず、全額自己負担となります。

あんま・マッサージ

診断名(傷病名)によることなく以下の症状を生じ、医療上、あんま・マッサージ指圧師の施術を受けることを医師が必要と認め、同意した場合は健康保険の対象となります。対象となる症状は以下のとおりです。

●筋麻痺 ●関節拘縮(関節のこわばり)

医師の同意が必要です

健康保険の対象となるのは医師が必要と認め、同意した場合のみとなります。なお、医師の同意書に加療期間の記載がない場合は、初療の日から6か月を同意書の有効期間とし、その後の施術には、医師の再同意が必要となります。

「療養費(償還払い)」の取扱いについて

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に当健保組合に申請して基準額の還付を受ける「療養費(償還払い)」の取扱いとなります。

領収書を必ずもらおう

医療機関にかかった際と同様に、必ず領収書を受け取り、金額を確認してください。
また、領収書は医療費控除の申請の際にも必要となりますので、大切に保管してください。

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