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退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

必要書類 保険証(被保険者および被扶養者全員分)
高齢受給者証(交付されている場合)
限度額適用認定証(交付されている場合)
添付書類  
書類提出先
問合せ先
各事業主の窓口担当者を経由して、当健保組合へ
(任意継続保険への加入者は直接当健保組合へ)
提出期限 事由発生の翌日から5日以内
備考 事業主より当健保組合へ「資格喪失届」が提出されるので、個人での届出はいりません。
保険証を紛失して返納できない場合はA-6「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」をご提出ください。

引き続き当健保組合の任意継続被保険者に加入したいとき

必要書類
  • A-7「任意継続被保険者資格取得申請書」
添付書類 預金口座振替依頼書 ※自動引落しをされない方は提出不要
書類提出先
問合せ先
当健保組合
提出期限 退職日翌日から20日以内
備考

退職日の翌日から20日(銀行が休業日の場合は翌営業日)以内に初回の保険料を指定口座へ入金してください。
入金が確認でき次第、新しい保険証を交付します。

  • ※期日までに納付しなければ、自動的に加入資格を喪失することとなります。
  • ※退職日前に保険料を納付された場合でも、健康保険法の定めにより保険証の交付は退職日の翌日以降になります。

新たに家族を扶養にしたいときは、扶養認定の手続が必要です。

任意継続被保険者の資格喪失の手続

必要書類
  • A-8「任意継続被保険者資格喪失申出書」
添付書類 保険証(被保険者および被扶養者全員分)
高齢受給者証(交付されている場合)
限度額適用認定証(交付されている場合)
書類提出先
問合せ先
当健保組合
提出期限 事由発生の翌日から5日以内
備考
  • ①再就職で資格を喪失される場合は、転職先の保険証の写しをあわせてご提出ください。
  • ②自動引落しをされている方は、資格喪失月の保険料を納付されないように、金融機関へ自動引落しを解除する手続きをお願いします。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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