出産で仕事を休んだとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
- 解説
- 手続
- よくある質問
出産手当金
女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
支給される期間
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます
産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます
産前産後休業期間中および育児休業等期間中の保険料は事業主の申出により被保険者本人分・事業主負担分が免除されます。
産前産後休業期間中の保険料免除
対象者
産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は産前98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の被保険者
免除期間
産前産後休業開始日の属する月から、終了日の翌日の属する月の前月まで
育児休業等期間中の保険料免除
対象者
育児休業または育児休業の制度に準じる措置により休業を取得している被保険者
免除期間
【月額保険料】
育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
育児休業等開始日が属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上であれば免除されます。
【賞与保険料】
当該賞与月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合免除されます。
こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
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