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当健保組合独自の給付を受けられるとき

当健保組合では、健康保険法で定められた「法定給付」にプラスして、当健保組合が独自に定める「付加給付」の支給を行っています。

  • 解説
  • よくある質問

一部負担還元金(家族療養費付加金)

当健保組合の場合、病院の窓口で支払った1か月の医療費から35,000円を差し引いた額を、後日、当健保組合から支給いたします。 これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。 支払は、病院から当健保組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払の時期はおおよそ診療月の3か月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。

合算高額療養費付加金

当健保組合の場合、合算高額療養費が支給される場合に、1か月1件ごと35,000円以上の自己負担の合計額から1件につき35,000円を差し引いた額を、後日、当健保組合から支給いたします。これを「合算高額療養費付加金」といいます。
支払いは、病院から当健保組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3か月後になります。

  • ※自己負担額が35,000円未満の場合は不支給。500円未満の端数は切り捨て。
  • ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。

訪問看護療養費付加金

当健保組合の場合、訪問看護療養費が支給される場合に、対象となった自己負担の合計額から35,000円を差し引いた額を、後日、当健保組合から支給します。これを「訪問看護療養費付加金」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費付加金」)といいます。

傷病手当金付加金

当健保組合では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
傷病手当金付加金額は、休業1日につき標準報酬日額の10%に相当する額を支給開始からの支給期間を通算して6か月間支給されます。

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