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家族を扶養からはずすとき

就職や別居、死亡、収入が増えたなどで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす(資格喪失)手続が必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合にも、後期高齢者医療制度への加入となるため、被扶養者からはずす手続が必要となります。

  • 解説
  • 手続
  • よくある質問

被扶養者の資格喪失

次のような場合は、扶養からはずす手続が必要になります。

事例 資格喪失日
就職して、他の健保組合の被保険者になった場合 申請事由が発生した日
パート、アルバイトの収入が基準額を超えた場合
結婚して、別世帯の被扶養者になった場合
離婚して、扶養の事実がなくなった場合
死亡した場合 死亡した日の翌日
雇用保険(失業手当)の給付を受ける場合 給付開始日

ご注意ください

虚偽申請による罰則

被保険者が扶養の実態がないにもかかわらず、虚偽の申請で扶養の認定を受けたことが判明した場合、被扶養者の資格はさかのぼって取り消され、当該期間に発生した医療費の全額およびその他給付金を返還しなくてはなりません。

資格喪失後の保険証の使用はできません。

資格喪失後の健康保険証の使用は、民法上の「不当利得」に該当し、医療費は全額自己負担となるため、ご本人に当健保組合で負担した医療費(7割~9割分)を返還していただくことになります。
本来当健保組合で負担する必要のない医療費が発生するため、保険料にも影響を及ぼすことになり、最終的に保険料率の上昇に直結します。
資格を喪失された健康保険証は5日以内に返却してください。

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