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健康保険とは

  • 解説
  • よくある質問

健康保険の目的

私たちが生活していくうえで、最も心配なことのひとつは、自分や家族のだれかが病気やけがをしたときの治療費や生活費の問題です。こういう不時の出費に対する心配は、病気やけがのときだけでなく、出産や死亡の場合も同じことです。
健康保険は、このような場合に備えて、働いている人たちがふだんから収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、病気、けが、出産、死亡などのときに必要な医療や現金を支給して、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた制度です。

健康保険組合とは

常時1人以上の従業員がいる法人の事業所と常時5人以上の従業員がいる個人経営の事業所は、強制適用とならない場合を除き、健康保険への加入が義務づけられます。健康保険組合はこの健康保険の運営を行う公法人で、常時700人以上従業員がいる事業所や同種・同業で3,000人以上従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立することができます。

<全国健康保険協会>
健康保険への加入が義務づけられる事業所で、健康保険組合が設立されていない場合は、全国健康保険協会に加入します。全国健康保険協会は、政府が運営していた政府管掌健康保険を引き継いだ新しい組織で、国から切り離された非公務員型の公法人として、平成20年10月1日に設立されました。

健康保険組合のしごと

当健保組合は「保険給付」と「保健事業」という二つのしごとをしています。

保険給付 ~医療給付を中心に~

被保険者や扶養家族である被扶養者の病気、けが、出産、死亡などのとき、医療費を負担したり、いろいろな給付金を支給したりすることです。これは健康保険の生まれた直接の目的である大切な仕事です。
保険給付には、法律で定められた法定給付と、当健保組合が独自に行う付加給付の二つがあります。

保健事業 ~健康づくりのために~

被保険者とその被扶養者のみなさんの健康の保持増進をはかる事業です。
健康にまつわる情報の提供、病気の予防、スポーツのすすめ、療養環境の向上、病院・診療所、そして保養所の運営などを行っています。
保健事業の一環として、当健保組合は加入する40歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者に対して、メタボリックシンドロームに重点を置いた健診の実施と健診結果に基づく保健指導を実施する義務があります。

健康保険組合の運営

当健保組合は、健康保険の運営を行う公法人です。その運営は事業主の代表と、従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。

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