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扶養に入っている妻(無職)が不動産を売却し、130万円を超える一時所得がありました。 それ以外に収入はないので、このまま扶養を継続することは可能ですか?
一時所得は「収入」とみなされます(下記※参照)。
不動産売却後、銀行口座等に入金があった日から起算して一年間は、扶養からはずしていただく必要があり、継続することはできません。
また、一時所得の額が130万円未満であっても、他の収入と合算して130万円を超える場合も同様に扶養からはずしていただく必要があります。
※ 以下のものは、課税・非課税にかかわらず、すべて収入になります。(退職金は含みません)
給与収入、事業所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、雑所得(老齢年金収入等含む)、 一時所得、不動産所得、山林所得、相続収入、贈与収入、恩給、遺族年金、障害年金、 傷病手当金、遺族補償、雇用保険の失業給付、他からの送金等
不動産売却後、銀行口座等に入金があった日から起算して一年間は、扶養からはずしていただく必要があり、継続することはできません。
また、一時所得の額が130万円未満であっても、他の収入と合算して130万円を超える場合も同様に扶養からはずしていただく必要があります。
※ 以下のものは、課税・非課税にかかわらず、すべて収入になります。(退職金は含みません)
給与収入、事業所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、雑所得(老齢年金収入等含む)、 一時所得、不動産所得、山林所得、相続収入、贈与収入、恩給、遺族年金、障害年金、 傷病手当金、遺族補償、雇用保険の失業給付、他からの送金等
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