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よくある質問

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妻は前の勤務先にて加入していた健康保険組合の「任意継続被保険者」として現在も健康保険に加入していますが、現在は収入がありません。私の被扶養者として認定は受けられますか?

受けられません。任意継続保険の被保険者資格は被扶養者資格よりも優先されますので、任意継続保険の被保険者資格を喪失していない場合は、扶養認定はできません。

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