傷病手当金の支給期間通算化について、下記のとおりお知らせします。
(1) 趣 旨
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得補償ができるよう健康保険法等が改正されることにより、2022年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されます。
(2)改正点
改正前 |
改正後 |
支給開始日から起算して「暦日」で1年6か月間支給。 1年6か月経過後は支給期間満了で「不支給」となる。 |
支給開始日から通算して1年6か月の「日数分」を支給。 出勤により不支給となる期間や報酬や年金との調整により不支給となる期間は、支給日数としてカウントしない。 |
(3) 対象者:2020年7月2日以降に傷病手当金の支給を開始した者
(4) その他
「傷病手当金付加金」については、2022年1月1日時点での通算化への変更はありません。
(注)2022年2月の組合会において取扱いを審議する予定