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「年収の壁」への対応について(お知らせ)

2023年12月28日

厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、事業主の証明による被扶養者認定の

円滑化の具体的な事務手続き等が通知されました。

ついては、扶養認定における取扱いをつぎのとおりお知らせします。

 

1. 制度内容

(1)現在、パート・アルバイト等で働く被扶養者の方は、※年間収入130万円未満(60歳以上及び障がい者である場合には180万円未満)であること等が被扶養者認定の要件とされている。

(2)今回、人手不足等による労働時間が延びたことにより、収入が一時的に上がり、年収が130万円以上となる場合、事業主がその証明をすることで、引続き(連続2回までを上限)被扶養者認定が可能となるように変更された。

※従業員が101人以上の企業に勤務され、月収88,000円以上の方は年間収入が106万円以上で対象となる。(「年収106万円の壁」)

 

2.  手続き

2023年10月20日以降「一時的な収入変動」による扶養認定申請を希望される方は、通常の必要書類とともに下記書類を提出ください。

  ① 一時的な収入変動に係る事業主の証明書

  ② 該当する月の給与明細の写し

 

3. 対象者  ①継続認定を希望する被扶養者  ②新たに被扶養者の扶養認定申請をされる方

        

4. 適用実施日  2023年10月20日以降の被扶養者に適用

          ※それ以前については遡及適用しません。

 

5. 一時的な収入増加と認められる要件

(1)勤務先の他の従業員が退職または休職したことにより、当該労働者の業務量が増加し、収入が増えた場合。

(2)受注が好調だったことにより、勤務先の事業所全体の業務量が増加し、収入が増えた場合。

(3)突発的な大口案件により、勤務先の事業所全体の業務量が増加し、収入が増えた場合。

※基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合は、一時的な収入増とは、認められません。

 

6. その他

 「事業主の証明書」を提出すれば、必ず扶養が認められるものではないことをご留意願います。

 

                                                   (終)

〇 2023年10月より「年収の壁」に対する政府の施策について

 「年収の壁」に対する政府の施策について (hitzkenpo.or.jp)

〇「年収の壁・支援強化パッケージ」

年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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