厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、事業主の証明による被扶養者認定の
円滑化の具体的な事務手続き等が通知されました。
ついては、扶養認定における取扱いをつぎのとおりお知らせします。
1. 制度内容
(1)現在、パート・アルバイト等で働く被扶養者の方は、※年間収入130万円未満(60歳以上及び障がい者である場合には180万円未満)であること等が被扶養者認定の要件とされている。
(2)今回、人手不足等による労働時間が延びたことにより、収入が一時的に上がり、年収が130万円以上となる場合、事業主がその証明をすることで、引続き(連続2回までを上限)被扶養者認定が可能となるように変更された。
※従業員が101人以上の企業に勤務され、月収88,000円以上の方は年間収入が106万円以上で対象となる。(「年収106万円の壁」)
2. 手続き
2023年10月20日以降「一時的な収入変動」による扶養認定申請を希望される方は、通常の必要書類とともに下記書類を提出ください。
① 一時的な収入変動に係る事業主の証明書
② 該当する月の給与明細の写し
3. 対象者 ①継続認定を希望する被扶養者 ②新たに被扶養者の扶養認定申請をされる方
4. 適用実施日 2023年10月20日以降の被扶養者に適用
※それ以前については遡及適用しません。
5. 一時的な収入増加と認められる要件
(1)勤務先の他の従業員が退職または休職したことにより、当該労働者の業務量が増加し、収入が増えた場合。
(2)受注が好調だったことにより、勤務先の事業所全体の業務量が増加し、収入が増えた場合。
(3)突発的な大口案件により、勤務先の事業所全体の業務量が増加し、収入が増えた場合。
※基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合は、一時的な収入増とは、認められません。
6. その他
「事業主の証明書」を提出すれば、必ず扶養が認められるものではないことをご留意願います。
(終)
〇 2023年10月より「年収の壁」に対する政府の施策について
「年収の壁」に対する政府の施策について (hitzkenpo.or.jp)
〇「年収の壁・支援強化パッケージ」